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在留資格及び永住・帰化手続⑥(各論④)
こんにちは、司法書士の眞下です。
今日は永住手続についてよくある質問を書きます。
Q1 私は韓国籍ですが、8年前に仕事で日本に来て在留しています。日本での生活もそろそろ慣れたので、住宅を購入しようと考え、住宅ローンの相談を銀行にしたところ、住宅ローンを組むには「永住者」の資格が必要だと言われました。来日してまだ10年経ってませんが、永住申請することはできますか?
A1 永住許可の事実上の要件として、10年以上継続して日本に在留していることがあげられます。したがって特段急がなくてもよいなら、あと2年経過してから永住申請することをおすすめします。ただし、8年の在留でも在留状況等により認められるケースがありますので、お急ぎの場合トライしてみるのも良いかと思います。
Q2 もうすぐ永住申請を予定していますが、信号無視により罰金を支払いました。永住申請は可能ですか?
A2 交通違反の罰金も永住の許可要件の一つである「素行が善良である」にひっかかり、永住が認められない可能性はあります。ただ申請方法、違反の程度により認められるケースもありますので、永住申請をしてみるもの一つの手かと思います。
Q3 過去に不法滞在があっても永住申請は可能ですか?
A3 不法滞在があった場合、永住申請の審査は厳しくなる傾向はありますが、永住申請ができないわけではありません。
Q4 私はベトナム人女性ですが、日本人の夫と婚姻して、永住者として在留しています。先日夫が病死しましたが、私の永住許可は取り消されるのでしょうか?
A4 「日本人の配偶者」としての在留資格と違い、永住者の場合には日本人との婚姻経験の継続が要件となっているわけではありません。したがって今後も永住者として日本に在留できます。