お知らせ|眞下司法書士事務所|在留資格及び永住・帰化手続⑤(各論③)

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在留資格及び永住・帰化手続⑤(各論③)

2014-01-22

こんにちは、司法書士の眞下です。

成年後見について、分からないことがあったので、先輩の司法書士の先生に質問したら、凄く丁寧に早く回答が返ってきました。司法書士はこのように同業者にも優しい人が多い気がします。感謝です(>_<)

さて、以前のブログにも少し書いた「永住手続」続きです。

補足

行政運用上の要件として、「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」を挙げましたが、その例外として、

留学生として入国し、学業修了後就職している者については、就労資格に変更後、おおむね5年以上の在留でよい

ということを補足します。

※原則10年在留に関する特例
ただし、日本人・永住許可を受けている人・特別永住者の、配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること

の補足として、「実子または特別養子については、引き続いて1年以上日本に在留していればよい」というものがあります。

その他、難民や「定住者」や日本への貢献度が高い方が引き続き5年の在留で永住が認められるようです。

永住許可申請の添付書面
①永住許可申請書
②写真(縦4cm×横3cm)
③永住許可を必要とする理由書
④戸籍謄本や出生届など身分関係を証明する書類
⑤申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
⑥職業を証明する在職証明書など
⑦直近(過去3年分)の所得・納税証明
⑧資産を証明する書類として預貯金通帳の写しや不動産謄本
⑨パスポート及び在留カード等の提示
⑩身元保証に関する資料
身元保証書、身元保証人の印鑑、身元保証人の職業証明や所得証明など

身元保証に関する書類等やはり、在留資格よりかなり厳重ですね。