> 出入国管理一覧 > 在留資格及び永住...
出入国管理NEWS
在留資格及び永住・帰化手続④(各論②)
2014-01-21
こんばんわ、司法書士の眞下です。
今日は遅めの更新なので短めに。
在留資格についてよくあるご質問を想定して書いてみます。
Q1 留学の在留資格でアルバイトしてもいいのですか?
A1 日本に在留する外国人が本来与えられている在留目的の活動を行いながら、本来の活動を害しない範囲内でアルバイトやパートを行う場合は「資格外活動許可」を受ける必要があります。なお、この資格外活動許可を得ないで留学生がアルバイトをした場合、不法就労として退去強制となる場合がありますので注意してください。
なお「資格外活動許可」は留学ビザを申請した入国管理局に対して行います。手数料はかからない手続で複雑ではありません。
Q2 私は外国人で、「研究生」のビザで滞在していますが、会社を始めて「投資・経営」のビザに変更したいと思います。注意点はありますか?
A2 外国人が出資して会社経営を行う場合「投資・経営」の基準として、
①事業所を設置すること
②2人以上の常勤の職員が従事する規模の事業であること
という点にを満たす必要があります。②は具体的に資本金が500万円以上の規模がないと「投資・経営」の取得は困難であると考えられています。
Q3 外国人歌手が日本での宣伝活動のために来日を希望しています。この宣伝活動によって収入は発生しないのですが、「興行」の在留資格は必要ですか?
A3 「興行」での在留資格は収入を伴う場合に必要になるので、ご質問のケースは「短期滞在」が該当すると考えられます。

