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信託NEWS

遺言代用信託

2014-06-24

こんにちは、司法書士の眞下です。

明日はW杯の日本VSコロンビアですね。コートジボワールやギリシアにも勝てなかった日本がコロンビアに勝てるか等議論になっていますが、日本が勝って決勝トーナメントに進むのは奇跡に近いですね。でも奇跡を見たいと思っている人は私を含め多くいると思います。
私の好きな小説のセリフに「俺達は奇跡を起こすんだ」というのがあります。
明日は5時起き頑張ろう!!

さて、今日は信託の「遺言代用信託」についてです。

信託の中で「家族信託」という言葉があります。
家族信託とは、「家族による家族のための民事信託」でスムーズな財産の承継ができるなど各方面から注目を集めています。

その家族信託の中で「遺言代用信託」ですが、「遺言代用信託」とは、委託者の死亡時に受益者となるべき者を指定された者が受益権を取得する旨の定めです。

つまり、例えば自分以外に財産を信託しておいて、自らの生存中は委託者自身を受益者としておいて、死後は妻や子を受益者にすることです。

生前の行為によって、死後の財産を分配するので贈与者の死亡時に贈与の効力が発生する契約である「死因贈与」と似ています。

つまり、遺言「代用」なので、遺言の形式によるわけではなく、「遺言による信託」と違います。

「遺言による信託」は遺言の形式に従いますので「自筆証書遺言」の形式不備や「公正証書遺言」の費用などを気にする必要はなく、「遺言による信託」のデメリットのひとつである「受託者として指定した者が就任してくれない」といった心配もなくなります。

次回以降また「遺言代用信託」について詳しく書いていきたいと思います。