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信託の種類④(事業型商事信託)
2014-06-09
こんにちは、司法書士の眞下です。
6月に入り、雨のときはゲリラ豪雨、晴れのときは蒸し暑い、というようになかなか大変な時期に入ってきましたね。暑さに少し慣れる7月までは、体調管理に気をつけましょう。
さて、信託の続きで今日は「事業型商事信託」についてです。
事業型商事信託とは主に土地信託として使われます。事業を行うための信託です。
土地信託のうち賃貸型土地信託について説明します。
更地を有効活用したいAさん(委託者)は、土地も広いので、そこにオフィスビルを建てようと考えました。
賃貸型信託では、まずその土地を信託銀行に信託譲渡します。譲渡を受けた信託銀行は、その土地について信託財産の登記をします。
Aさんは信託の受益権も取得しますが、その受益権は分割や譲渡することも可能です。
その後信託銀行は建設会社と請負契約を結び、建設資金を借りてオフィスビルを建設し、テナントを募集して貸し出します。
ビルの管理業務は、一般的に不動産管理業者に委託します。なので、Aさんの受益権による収入は「賃料-(租税公課+管理費+信託報酬+借入金)」となります。
そして、信託終了後は土地と建物、テナントもそのままで受益者に返還されます。
事業型商事信託はこのような土地信託に限られず、様々な事業を主体として活用することもできます。