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遺言代用信託のメリット
2014-06-26
こんにちは、司法書士の眞下です。
W杯日本代表は残念でしたね。にわかファンなので、特に批判等ありませんが、負けてからいろんなネットの記事を見て「準備が足りなかった」という意見は、印象的でした。司法書士の仕事も「準備」が大切です。これからも「準備」を意識して仕事をしていきたいと思います。
さて、遺言代用信託のメリットです。
遺言代用信託は、信託行為に別段の定めのない限り、委託者は受益者を変更する権利を有します。
遺贈や死因贈与も贈与者がいつでも贈与を撤回できると解されているので、遺言代用信託についても委託者が受益者の変更権を留保する意思を有してと解されます。
例えば、委託者Aが自分の事業を承継してくれる子を死亡後の受益者にしたいと考えて、長男Bを受益者に指定したとします。
しかし、長男Bが不祥事を起こし、次男Cが事業を承継することになった場合、受益者変更権を行使して、長男Bの同意なくして、死亡後の受益者を次男Cに変更することができます。
信託契約で「受益者は変更しない」という定めもできますが、事情が変更する場合もあるので、委託者には受益者を変更することが出来る方がメリットがあるといえます。
他のメリットとして親から子、子から孫といった「連続承継型の遺言代用信託」を設定することによって、1次相続だけでなく、2次相続、3次相続にも対応することができます。
この場合信託法91条により、受益権を承継する者、例えば孫が信託行為から30年後の時点で存在している必要があります。まだ産まれていない孫に承継させる内容の信託の場合、30年後に孫が生まれる計算で信託しましょう。