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信託の基礎④(自己信託の設定方法)
2014-05-10
こんにちは、司法書士の眞下です。
今日は高校の時の先生に会いました。現在は別の高校で教師を続けておられて、当時より白髪が増えたり多少見た目は変わりつつも、生徒指導部らしく眼光の鋭さは相変わらずでした。小・中・高を通して現在も付き合いのある先生はいないので、貴重な機会でした。司法書士は高校に行って「社会人としての講師」や「法律講座」を開催したりといった形で高校ともつながりがあるので、現在の高校生についてなどもう少し話せたら良かったです。
さて自己信託ですが、どのような内容を定めればよいのでしょうか?
前回の具体例
財産を持っているAさんは、定期的に支援しているボランティア団体Xに利益を与える目的で自己信託を活用しました。 |
①信託の目的
「Aの療養・介護費用の支払」
②信託財産の特定方法
「銀行の口座番号等による特定」
③自己信託をするAの氏名住所
④受益者であるXの氏名・名称
⑤信託財産に属する財産の管理又は処分の方法
「Aの財産の運用益を与える」等
⑥信託行為の条件または期限がある場合には、これについての定め
⑦信託の終了事由を定める場合には、その事由
「例えばAさんの死亡など」
⑧その他信託の条項があればこれを記載する
以上の事由を公正証書等の書面で定めることで自己信託の設定は、概ね完了です。
自己信託の最大のメリットは、①受託者の選定に迷う必要がなく受託者が決まるまでは自分(委託者)が受託者になれること、②信託会社に支払う費用が節約できることです。
自己信託はその簡便性に着目され、今後、具体的活用について、様々なケースが工夫・開発されていくでしょう。