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生活保護の基礎知識
こんにちは、司法書士の眞下です。
先日開業された弁護士さんが、事務所に来て下さって、私の事務所が開業1周年ということでお祝いにお菓子を頂きました。先日、その弁護士さんの事務所開きパーティーに参加させて頂いたのですが、お忙しい中すぐにお礼に来て下さって嬉しいです(*^_^*)
さて、前回の続きで生活保護のについてです。
司法書士は生活保護についての専門家ではありませんが、業務をしているのであれば、関連して必要になる知識なので、今後も勉強したいと思います。
生活保護ですが、世間で言われている生活保護の制度は誤解があります。
例えば「生活保護をもらって遊んで暮らしている人がたくさんいる」「だから生活保護は廃止すべきだ」という意見がありますが、生活保護を不正に受給しているのはごく一部です。現在生活保護を利用していない方でも会社の倒産や失業などで生活保護を利用しないといけない可能性もあります。そのときに社会全体で、その方の事情によってお金に困っている人を助ける、助け合うというのが生活保護です。
生活保護の申請は「居住地」の福祉事務所に申請します。福祉事務所とは生活保護の窓口になるところで、大阪市ではこちらになります。
居住地なので、住民票の住所でなく、現在居住しているところの窓口で構いません。
申請書は現在は形式がないので、口頭での申請も可能になっています。
準備していった方がいいものとして、
①通帳
②給与明細
③賃貸借契約書
④健康保険証
⑤印鑑(認め印可)
といった書類が必要で福祉事務所のケースワーカーの調査により、申請から原則「14日」以内に生活保護の開始の要否の決定をしないといけません。
よく例外の「30日」の方を言われるようですが原則は「14日」です。
当面の生活費がない場合は「緊急払い」という制度も利用できます。