お知らせ|眞下司法書士事務所|空き家問題の解決①(所有者の特定)

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空き家問題の解決①(所有者の特定)

2014-11-04

こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。

先日の松原の相談会ですが、朝からの雨のため、思うようにお客さんが来ませんでした。ただ介護事業の方もこれから工夫してお客さんがたくさん来るようにしたいと前向きでした。相談会以外での出会いもありましたので参加して良かったです。

さて空き家問題についてです。
9月4日のブログの続きとなります。

空き家の問題の所在ですが、自己の物件が直接的に害されているのではなく、隣の第三者が所有している建物が空き家となっている場合が問題になってきます。建物は管理が不十分だと老朽化や火事や地震など自然災害が原因で倒壊や火災を起こす可能性があります。

また景観上の問題や害虫の発生、不審者の侵入など近隣に空き家があるといろんなリスクがあります。

では、隣の家が空き家であるとして、調査の結果「所有者不明」となることもあります。

ただ所有者不明といっても大きく分けて2通りあります。

①「所有者が誰であるか分からない」

②「所有者が誰かは分かるが、どこにいるかがわからない」

どちらのの場合でも所有者との直接交渉ができません。

所有者の調査をする際にはまず登記簿の調査から始まります。

A すでに登記がされている

A1 登記名義人が死亡している

A2 所有権が譲渡されている

B 登記がされていない

これらのケースについて1つ1つ見ていきたいと思います。