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裁判所の「イロハ」
2014-09-20
こんにちは、司法書士の眞下です。
今日は、朝の気温が23℃でした。昨日までは26℃~27℃でしたが、ぐっと秋が近くなってきましたね。季節の変わり目ですので、風邪をひかないように気をつけましょう。
さて、裁判の訴状等を見る機会がある方は、平成26年(ハ)第1234号とか平成26年(ヮ)第1357号とかの記号を見られたこともあるかと思います。
これは「事件記録符号」といって、裁判所では,事件を受け付けると、事件記録の表紙に、事件の種類ごとに年度(暦年)・符号・番号(毎年1号から始まる)を表記します。
このうち符号は、事件の種類に応じて「イロハニホヘトチリヌルヲ」というように符号別で種類が分かれています。
例えば、民事事件の簡易裁判所において
イは和解事件
ロは督促事件
そして「ハ」は通常訴訟事件です。
簡易裁判所では「ハ」が一番多くなります。
民事事件の地方裁判所では
通常訴訟事件は「ヮ」になります。
司法書士としては破産の「フ」、小規模個人再生の「再イ」くらいが一般的でしょうか。
ちなみに家庭裁判所では平成26年(家)第○○号というように符号がつきます。
以上法廷傍聴等をするときに役立つ雑学でした。