お知らせ|眞下司法書士事務所|残業代請求のポイント(管理監督者にあ...

初回相談無料

受付時間:平日9:00-21:00

06-6949-8672

裁判一覧 > 残業代請求のポイ...

裁判NEWS

残業代請求のポイント(管理監督者にあたるか)

2014-07-24

こんにちは、司法書士の眞下です。

今日は大阪市北区の天神祭でした。南森町を自転車で通るとたくさんの出店がでていました。天神祭2日目の明日はいよいよ花火ですね。

さて昨日に続いて残業代についてです。

よく勘違いされているのが「役職」や「管理職」であると残業代が出ないのではないかという点です。

この点は気をつけないといけないのですが、法律上残業代を請求することができないのは「管理監督者」です.単に役職が与えられていたり、「管理職」としての肩書きがあるだけでは「管理監督者」ではありません。

管理監督者となるかは以下の4点をみて判断します

①部下の有無
②職務内容に部下の労務管理が含まれるか
③出退勤の自由が認められるか
④役職に見合う役職手当は支払われているか

この4点を総合的にみて管理監督者であるかを裁判所は判断します。

例えば④の役職手当が払われていたとしても、出退勤が自由でなかったり、部下の労務管理を任されていなかったりすれば、管理監督者として見られない可能性があります。

マクドナルドの店長が「管理監督者」に当たらないという判決は有名ですね。

もし管理監督者に当たると判断されてしまっても「午後10時から午前5時」までの「深夜労働」に対する割増賃金は請求できます。