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残業代請求のポイント(管理監督者にあたるか)
2014-07-24
こんにちは、司法書士の眞下です。
今日は大阪市北区の天神祭でした。南森町を自転車で通るとたくさんの出店がでていました。天神祭2日目の明日はいよいよ花火ですね。
さて昨日に続いて残業代についてです。
よく勘違いされているのが「役職」や「管理職」であると残業代が出ないのではないかという点です。
この点は気をつけないといけないのですが、法律上残業代を請求することができないのは「管理監督者」です.単に役職が与えられていたり、「管理職」としての肩書きがあるだけでは「管理監督者」ではありません。
管理監督者となるかは以下の4点をみて判断します
①部下の有無 ②職務内容に部下の労務管理が含まれるか ③出退勤の自由が認められるか ④役職に見合う役職手当は支払われているか |
この4点を総合的にみて管理監督者であるかを裁判所は判断します。
例えば④の役職手当が払われていたとしても、出退勤が自由でなかったり、部下の労務管理を任されていなかったりすれば、管理監督者として見られない可能性があります。
マクドナルドの店長が「管理監督者」に当たらないという判決は有名ですね。
もし管理監督者に当たると判断されてしまっても「午後10時から午前5時」までの「深夜労働」に対する割増賃金は請求できます。