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残業代の請求のポイント①(資料がないとき)
2014-07-24
こんにちは、司法書士の眞下です。
ニュースによると今が一番熱中症に気をつけないといけない時期だそうです。特に3時頃は気をつけましょう。
さて今日は残業代の請求についてです。
残業代の請求は、会社を辞めるタイミングの方を中心に相談を受けることがあります。
会社を続ける方は、多少なり我慢されますね。やっぱり職場というのは一日8時間以上を過ごす場所ですので、残業代を請求するなどを使用者側に言うのは、とても考える問題だと思います。
残業代ですが、裁判になった場合など、証拠が重要になってきます。
給与の金額に関する資料は給与明細や、給与明細がないときは給与が振り込まれた通帳のコピーなどが証拠になります。
しかし、残業代の請求の際重要になるのは労働時間です。
残業代=時間外労働とは、「一日8時間を超えた時間」と「一週間に40時間を超えた時間」を言います。
会社がタイムカードを使用している場合はタイムカードが非常に重要な証拠になりますので、残業代を請求することを考えている方はタイムカードをコピーしておきましょう。
タイムカードがないときは、日記やメモに出勤時間と退勤時間を毎日書くようにしましょう。
また出勤や退勤の状況をセキュリティー会社など外部機関に委託しているケースもあるので、今までタイムカードをコピーしていない方もあきらめず資料を集めておくことが大切です。