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個人間のお金の貸し借りの利息は?
2014-06-14
こんにちは、司法書士の眞下です。
昨日初めてゴルフの打ちっ放しに行ったら親指の皮がめくれて痛いです(>_<)グラブの握り方からちゃんとしないとだめですね。
さて今日は個人間でのお金の貸し借りについての利息についてまとめたいと思います。
お金の貸し借りについての利息については、大きく「利息制限法」、「出資法」の2つがあります。
まず「利息制限法」ですが、利息について次のように定められています。
元本が10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%
以上が上限と定められ、それを超える部分は無効とされています。
そして、利息制限法は、個人・法人を問わず適用されます。
次に「出資法」ですが、個人としてお金を貸した場合でも、年109.5%を超える割合による利息の契約をすると出資法違反となり、刑事罰(5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金)が科されます。
ちなみに「貸金業法」には、お金の取り立てに関する規制がありますが、個人間の貸し借りには、基本的に適用されません。
ただ、行き過ぎた行為は脅迫罪、名誉毀損、業務妨害罪等に該当する可能性がありますので、注意が必要です。
個人間のお金のやりとりは金額が大きい場合、不動産担保や登記、公正証書での契約等の検討が必要になってきますが、それについては後日書きます。