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ゴルフ会員権の預託金の返還について
2014-06-13
こんにちは、司法書士の眞下です。
ゴルフの打ちっ放しに行ってきました。ほぼグラブを握るのも初めてで、友人がレッスンを受けていたので、最初の握り方だけ教えてもらいました。しかし、止まってるボールを打つのになぜ空振りをするのでしょうか? コースデビューまでは相当の努力を要すると思います(^^;)
さて、ゴルフに関連してゴルフ会員権の預託金の返還についてです。
ゴルフの会員権とは、会員制のゴルフ利用権で持っているとゴルフ場の利用料金が安くなったり、予約が取りやすくなったりします。
ゴルフ会員権は高額になるため、トラブル防止として「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」によって規制されています。
ゴルフ会員権は、2013年平均163万円するらしいです。昔は1000万円を超えるものも多かったようです。
ゴルフの預託金とは、会員となるときに一定額の金銭を預けることがあり、そのお金です。
現在のゴルフ場の多くは赤字経営なので、この預託金が返ってこない等の法律相談もたまにあります。
基本的にゴルフ場が破産していたら取り返すのは実質的に無理ですが、破産等していなくても、赤字や破産寸前のゴルフ場でも取り返すのは難しいです。
裁判をして勝ったとしても、ゴルフ場の財産に差し押さえをして、取れるかは別問題だからです。
その場合、和解に持ち込んで、少しでもお金が返ってくるようにするか、依頼者の方と相談して決めることになります。
裁判になった場合、ゴルフ場側が主張する「据置期間延長」については、時間稼ぎ等の意味合いが強く、裁判例でも求められないことが多いようです。