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株式会社と一般社団法人の比較③(株式会社のデメリット)
2014-11-15
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
今年中に解散して選挙があるかもしれないですね。選挙にはたくさんのお金がかかるので、解散も市民の声をききつつ、慎重にしないといけないですね。
さて、今回は株式会社のデメリットです。
一般的には良い面が多い株式会社ですが、やはりデメリットもあります。
株式会社のデメリット
①会社の設立費用がかかる
株式会社の設立費用ですが、登録免許税が最低15万円かかります。これは、一般社団法人の登録免許税6万円、合同会社の登録免許税6万円と比べて、倍以上です。ちなみに一般社団法人は株式会社と同じく定款認証が必要になり、プラス5万円と少しかかります。合同会社は定款認証が不要です。
②決算公告の義務がある
株式会社は決算期ごとに決算を公表する義務があります。一般的には官報に公告すると定款に定めます。官報は国が発行している新聞みたいなものですが、掲載するのに費用がかかります。
③役員の任期がある
役員の任期は、株式が公開されている会社であれば取締役2年、監査役4年です。ただ、株式の譲渡制限がある会社は10年に伸ばすことができます。合同会社の社員は任期がないのと比べると、役員変更の登記に費用がかかってしまうことはデメリットとも言えます。