お知らせ|眞下司法書士事務所|外国会社の営業所設置②(3つの手続比較)

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外国会社の営業所設置②(3つの手続比較)

2014-09-12

こんにちは、司法書士の眞下です。

今週は比較的晴れの日が多くて、過ごしやすかったですね。明日からの3連休も天気が良く、行楽シーズンですね。

さて、前回の続きで外国会社についてです。

外国会社の日本進出について①駐在員事務所、②日本支店、③日本法人の3つから選びます。

では、この3つを比較してみましょう。

登記の必要性
駐在員事務所 不要
日本支店   必要
日本法人   必要

法人名の制限
駐在員事務所 制限なし
日本支店   親会社と同じ社名で登記
日本法人   制限なし

会計処理
駐在員事務所 不要(そもそも営利活動ができないので)
日本支店   本国との合算処理が可能
日本法人   日本法人の会計のみ

意思決定はどこがするか
駐在員事務所 本国の会社
日本支店   本国の会社
日本法人   日本法人

設立に必要な費用
駐在員事務所 なし
日本支店   登録免許税9万円
日本法人   株式会社の場合は登録免許税15万円+定款認証約5万円
合同会社の場合は登録免許税6万円
※司法書士に手続を依頼する場合は別途費用がかかります。

次回はメリット・デメリットをみていきましょう。