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外国会社の営業所設置①(駐在員事務所、日本法人との比較)
2014-09-08
こんにちは、司法書士の眞下です。
9月に入り、朝と夜は涼しくなりましたね。特に朝方はとても涼しいので窓を開けて寝ていたら風邪をひきそうです。去年もこの時期に風邪をひいたので、気をつけたいと思います。
さて今日は外国会社の営業所設置です。
外国の法律によって設立された法人を外国会社といいます。最近の海外情勢、企業経済の国際化によって日本から海外に進出する会社とともに、海外の会社も日本に進出してきています。外国会社が日本進出して、日本でビジネス等を行う場合、日本において「駐在員事務所」か「外国会社の営業所設置(日本支店)」か「日本法人」の3つから選択することになります。
「駐在員事務所」とは、外国の会社が、海外に進出して営業活動をすることを目指す場合に、その前段階として市場調査や情報収集を目的に外国に置く拠点のことです。
「駐在員事務所」では、市場調査が目的なので、日本国内で収益を伴うビジネスをすることはできません。
海外の企業が日本でビジネスを展開する場合は「外国会社の営業所設置(日本支店)」か「日本法人」を選択することになります。
営業所設置は支店なので、イメージとして東京にある会社が大阪に支店を出すときの海外支店バージョンです。
日本法人は外国会社が出資して、日本の法律に従って別法人(株式会社や合同会社など)を作ることです。
なお、日本における代表者のみを設置するパターンもありますが、ややこしくなるので別で書きますので、ここでは割愛します。
続く。