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商業登記NEWS
登記申請中の印鑑証明書取得
2014-06-07
こんにちは、司法書士の眞下です。
電気が壊れてつかなくなったので買いに行きました。ちょうど保証期間の1年が終わったタイミングでつぶれるので、安物はダメだなとおもいつつ、LEDの電気が7000円と安いので、また安物を買ってしまいました。今度は壊れないことを祈ります。
さて、昨日の続きで「登記申請中の印鑑証明書の取得」についてです。
商業登記の申請中にその代表者の方から電話がかかってきて「印鑑証明書が取得できないんです」とのことでした。
調べたら、登記申請中でも、印鑑証明書は発行できるのですが、印鑑証明書の記載事項である商号、本店、代表取締役の変更の登記の場合は、登記が完了するまで取得できません。
それでは「会社の目的」や「資本金」など印鑑証明書に記載されない登記の申請ならできるのでしょうか?
答えとして、登記申請中の管轄の法務局でしか、取得できません。他の法務局では、当該会社に関して何らかの登記が申請中であることしか分かりませんので、登記を申請している管轄の法務局でしか取得ができないのです。
例えば、尼崎の会社では、管轄が神戸法務局なので、尼崎の法務局では登記申請中の場合、印鑑証明書は取得ができないことになります。
代表者事項も記載されるのは印鑑証明書とほぼ同じなので、同じような扱いのようです。