お知らせ|眞下司法書士事務所|種類株式の種類②

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種類株式の種類②

2014-04-30

こんにちは、司法書士の眞下です。

今日で4月も終わりですね。今年ももう3分の1が終わったということになります。一日一日を大切にしたいですね。

さて、昨日の続きで種類株式の種類のうち、株主の権利や内容を制限するもの4種類を書きます。

①議決権制限株式
原則株主は1株式につき一つ議決権をもっていますが、この議決権が制限された株式です。配当さえもらえれば経営にはタッチしないという株主用です。

②譲渡制限株式
株式は自由に譲渡ができるものです。これを株式を譲渡するときは会社の承認がいるという制限をつけた株式です。なお中小規模の多くの株式会社はすべての株式にこの譲渡制限を付けていますいわゆる非公開会社です。

③取得条項付株式
株主の同意なしに、一定の事由が生じたことを条件に強制的に株主の所有する株式を取得できる株式です。株式の分散を予防するために、株主の死亡を条件に取得するなどで活用できます。

④全部取得条項付種類株式
株主総会の決議があれば、その株式のすべてを会社が取得できるとする株式です。いわゆる100%減資を円滑に行うために創設された種類株式です。
100%減資とは、例えば倒産状態にある会社を立て直す際に、株主を入れ替えて新たな出資者を募り、株式を消却することです。

なお昨日説明した株主の権利を拡大する種類株式のうち「配当優先株式」と「残余財産分配優先株式」は、逆に権利を縮小する「配当劣後株式」「残余財産分配劣後株式」として使うこともできます。