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種類株式の種類

2014-04-29

こんにちは、司法書士の眞下です。

今日はせっかくのGWなのに一日雨でしたね。
明日の昼からは晴れるみたいなので、GWを楽しみましょう。でも明日は平日なので、休んでる人は3割くらいですかね。

さて、今日は種類株式についてです。

種類株式は、もともと司法書士に受かった頃に少し興味があって調べたりしたのですが、最近また種類株式に関わることができたので、勉強しなおしたいと思います。

まず、種類株式とは株式会社が発行する株式のうち、様々な条件について普通株式とは異なる権利や内容を持つ特別な株式のことです。

平成18年に商法から会社法に変わり、種類株式を自由に組み合わせることによって、柔軟に会社のニーズに合わせた設計が可能になります。

では簡単に種類株式の種類を見ていきましょう。種類株式は9種類あります。

まず普通株式の権利や内容を拡大する種類株式は、そのうちの5種類です。

①配当優先株式
会社の儲けを優先的にもらえます。

②残余財産分配配当株式
会社が解散したときなど、会社に残った財産を優先してもらえます。

③取得請求権付株式
株主が会社に対して自分の株式を売りたいときに売れる株式です。

④拒否権付き株式(いわゆる黄金株)

通常会社の意思決定は株主総会か取締役会で決まります。黄金株を発行している会社では、ある決議事項について、黄金株の株主の承認を得なければならないと定めることができます。非常に強力な効力があります。

⑤役員選任解任権付き株式

この株式は、取締役・監査役を株主総会でなく、この員選任解任権付き株式の株主だけで決めるという内容の株式です。

少し長くなったので、上記5つとは逆に株主の権利を制限したり縮小したりする4つの種類株式については明日書きます。