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こんにちは、司法書士の眞下です。
週末は地元である能勢に帰って、農事組合法人に関する相談を受けました。
農事組合法人制度は組合員の農業生産についての協業を図ることにより、その共同の利益を増進することを目的として、昭和37年に創設された制度です。
農事組合法人は一定地区の農民等、農事組合法人の組合員たる資格を有するもので、定款で定めるものをその構成員とする社団法人です。
したがって、定款で定める地区外に住んでいたり、耕作地も地区内にないような者を組合員とすることはできません。