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農事組合法人の設立の流れ
2014-03-14
こんにちは、司法書士の眞下です。
3月14日ということでホワイトデーですが、ホワイトデーとかいう洒落たものとは無縁の眞下司法書士事務所です。
以前の続きで農事組合法人の設立の流れです。
農事組合法人の設立の流れは以下のようになります。
①3人以上の「農民」が発起人となる
※ 農民とは、みずから農業を営み、または農業に従事する個人をいいます。
②定款の作成
③役員の選任
理事が1人以上で、監事は任意の設置になります。
④組合員による出資の払込み
出資の一口の金額は均一であることを要します。
組合員は基本的に定款で定めたその農事組合法人の地域の農民や農協となります。
⑤設立登記の申請
⑥行政庁への設立の届出
ここで重要なのはNPO法人や医療法人のように、行政庁に対する「事前の」認可申請は要求されていないということになります。
株式会社や合同会社以外の会社法が根拠以外の特殊法人はまず、行政庁に対する事前の認可が必要か、必要でないかが重要になってきます。