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NPO法人の設立⑤《商業登記》
こんにちは、司法書士の眞下です。
日中は部屋の中の温度が30度を超えます。
サウナの中に入ってるような体感になりますので、クーラーをつけないとまるで仕事がはかどらないです。
「サウナの中で仕事ができるか!!」と開き直って、最近は事務作業をしているときでもクーラーをつけるようにしています。
扇風機は熱風しか運んでこないので…(>_<)
さて、今日はNPO法人の設立シリーズのラストとして、一般社団法人(財団法人)との比較をしてみたいと思います。
そもそも、社団法人とは何でしょうか?
「一般社団法人」とは2名以上の社員(構成員)が集まって作る、非営利の法人です。
一方「一般財団法人」とは、社団法人と違い、財産をもって設立される団体です。社団法人と違い、拠出金として金300万円以上が必要です。
さて、「公益法人改革」という言葉をきいたことがあるでしょうか。平成20年12月から一般社団法人の法律は新しくなり、今まで単なる「社団法人」「財団法人」が「一般社団法人」「一般財団法人」という名称になりました。一般と頭につくのはその他に「公益社団法人」「公益財団法人」があるからです。
この改革の結果、以前全ての社団法人、財団法人は事業の目的に公益性が必要でしたが、その公益目的の基準が明確でないので、公益性の要件を明確にして、その要件を満たさないなら「公益」でなく「一般」となったのです。
前置きが長くなりましたが、NPO法人と一般社団法人の比較をしてみます。
前述のとおり、一般社団法人は公益性が不要になりました。NPO法人は前回から何度もでてきております「20分野」のどれかを満たす必要があります。
一般社団法人はNPO法人と違い、設立手続きがかなり簡略化され、定款の認証は必要ですが、それさえ終わればあとは登記をするだけになります。株式会社に近くなりました。
しかしその結果、一般社団法人は「非営利型一般社団法人」に当てはまらない限り税制面のメリットがほとんどなくなりました。
株式会社とほぼ同じです。しかし、株式会社と違い儲けた分を山分けにすることはできません。
一般社団法人は設立時の登録免許税も6万円がかかりますし、定款認証手数料約5万円も必要です。NPOはこの費用がかからない代わりに審査等で6ヶ月くらいは時間がかかります。
なので、一般社団を作って、税制面も優遇をうけるなら、ゆくゆくは公益社団法人になることを見越すくらいが良いかもしれません。
さて、営利法人の株式会社や合同会社と違って、非営利法人は要件や法人の種類もいくつもあって複雑ですね。
今回のブログのNPO法人の設立シリーズで、少しでも理解の助力ができれば幸いです。
法人の設立で、分からないことやお困りのことがあれば、眞下司法書士事務所までお気軽にご連絡下さい。