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NPO法人の設立③《商業登記》

2013-07-03

こんにちは、司法書士の眞下です。

6月は雨が降れば多少涼しかったのですが、7月は雨が降っても降らなくても蒸し暑いですね。
私の事務所の観葉植物も寿命か分かりませんが、一部枯れてしまいました(>_<)

さて、NPO法人の設立の要件ですが、下記のようになっております。

1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
2.営利を目的としないこと
3.宗教活動を主たる目的としないこと
4.政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと
5.特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としないこと
6.社員が10人以上であること
7.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
8.理事3人以上、監事1人以上であること
9.成年被後見人等に該当しないこと
10.親族等の制限規定に違反しないこと
* それぞれの役員について、配偶者又は三等身以内の親族が一人を超えて含まれないこと
* それぞれの役員とその配偶者及び三等身以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと
11.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
12.暴力団又は暴力団構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体

この中でクリアが難しいのは6番の社員が10人以上であることだと思います。

ここでいう社員とは、「会社員」というような職員又は従業員のことではなく、総会に出席してNPO法人の運営に参加する個人または団体を指します。
なので、実際NPO法人で職員として勤務するというわけではありません。

そしてNPO法人が主たる目的にしなければならない20分野
①保健、医療又は福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動
④観光の振興を図る活動
⑤農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦環境の保全を図る活動
⑧災害救援活動
⑨地域安全活動
⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪国際協力の活動
⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬子どもの健全育成を図る活動
⑭情報化社会の発展を図る活動
⑮科学技術の振興を図る活動
⑯経済活動の活性化を図る活動
⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱消費者の保護を図る活動
⑲前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
⑳前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

この項目のうちいずれか、又は複数にあてはまる必要があります。

次回では、このうちの主なものを取り上げて解説していきます。