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農業支援NEWS
農地を所有できる法人(農地所有適格法人)①
2016-02-19
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
平成28年4月1日から法律が改正され、現在農業生産法人と呼ばれていた農地を所有できる法人が「農地所有適格法人」となります。
法人形態は株式会社(公開会社以外)と持分会社又は農事組合法人です。
事業要件は売上高の過半が農業(販売・加工等を含む)であることです。
ここまでは農業生産法人と同じですが、構成員・議決権要件がいままで、議決権をもっているのが
農業関係者が4分の3以上
から
農業関係者が2分の1に改正。
役員要件が役員又は重要な使用人のうち1人以上が農作業に従事(年間60日以上)に変わりました。
つまり緩和されて、法人が農地を持ちやすくなったということです。