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介護保険の基礎知識①
こんにちは、司法書士の眞下です。
一昨日、昨日と予定が重なって少し忙しく、ブログの更新ができていませんでした。
介護関係の方とお話する機会が多くなりましたので成年後見業務について基礎的なことを書きます。
今回は介護保険の基礎的なことですが、介護保険は平成12年にスタートした社会保険制度です。従来は行政側が一方的に高齢者に福祉サービスを給付していましたが、現在は高齢者自らサービスの契約をすることができるのでそれぞれに応じたサービスを受けることができます。
保険料を払ったり、保険給付を受ける方(被保険者)は2種類あります。
第1号被保険者 65歳以上の者
第2号被保険者 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している者(保険給付は特定疾病により要介護等状態になった場合のみ保険給付が受けれます。)
保険料の徴収
第1号被保険者 市長村ごとに所得に応じた保険料が年金からの天引きになります。天引きができない方は各自での納付になります。月額5000円位です。
第2号被保険者 各人が加入する医療保険制度の基準により、医療保険とともに徴収されます。
保険給付について
介護保険の給付の方法は現金での給付ではなく、全て現物(サービス等)での給付になります。
1 要介護者への介護給付 居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスに関する給付が受けることができます。
2 要支援者への予防給付 介護予防サービス等が受けることができます。施設サービスは受けることができません。
要介護と要支援については、詳しくは次回以降書きますが、要支援は2段階あり、要介護は5段階あります。要支援1が一番軽く、要介護5が一番重い状態です。
次回は介護サービスについて書きます。