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太陽光と登記⑤(工場財団抵当)
2014-03-04
こんにちは、司法書士の眞下です。
今日はR1グランプリという一人芸人のグランプリのお笑い番組がありましたが、期待を少し裏切り、少しだけ面白かったです。これくらいだなと思っていた範囲内でした。
さて、昨日の続きで工場財団抵当です。
昨日の「工場抵当」と何が違うの? という疑問も当然あるかと思いますが、「工場財団抵当」は、なんと「工場財団登記簿」という登記簿に別途登記されるものです。
工場の敷地、建物、機械器具、電線、地上権、賃借権といったものに一括して、抵当権を設定するものです。
工場財団抵当の歴史は古く1905年からあるようです。そして、「鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団」といった工場財団抵当以外の財団抵当もあるようです。
登記というのはまだまだ奥が深くて面白いですね。
ちなみに、工場財団抵当はその内容の多さから謄本が1通60万円もしていた時代もあるようです。
前は謄本代は「1通1000円」で「1通の枚数が10枚を超えるものについて,その超える枚数5枚までごとに200円」かかっていたので、15000ページにも及ぶ工場財団抵当登記簿があったようです。
今は謄本1通は窓口や書面だと「600円」で1通の枚数が50枚を超える場合には,その超える枚数50枚までごとに100円」となっているので、かなり安くなりましたね。
そんなに1通で枚数が多い謄本には滅多に出会いませんが(笑)。

