お知らせ|眞下司法書士事務所|太陽光と登記④(工場抵当)

初回相談無料

受付時間:平日9:00-21:00

06-6949-8672

不動産登記一覧 > 太陽光と登記④(工...

不動産登記NEWS

太陽光と登記④(工場抵当)

2014-03-03

こんにちは、司法書士の眞下です。

3月に入りましたね。ようやく暖かくなってきたのですが、PM2.5の影響か少し体調が悪いです(>_<)

さて「太陽光と登記」について、ようやく本題の登記手続についてです。

太陽光を融資に利用する場合、土地の所有権に設定した抵当権の効力をその土地に備え付けられた「太陽光発電にかかる機械・器具」にも及ばせる「工場抵当」について説明します。

工場抵当とは抵当権又は根抵当権の設定された土地又は建物が工場である場合に、抵当権等の効力の及ぶ範囲が拡大され、工場に備え付けられた「機械・器具その他工場の用に供するもの」に及ぶ抵当権のことです。

太陽光発電施設は、工場に該当することから、工場抵当によって敷地に対する権利と発電設備を一括して担保にすることができます。

登記手続

基本的には一般的な抵当権等の設定登記手続と同様ですが、工場供用物件に関する「機械器具目録」を添付する必要があります。

注意事項
①対象範囲
工場抵当の効力が及ぶ範囲は工場供用物件に限られるので、工業所有権や土地・建物に備え付けられていない機械器具には抵当権等の効力を及ぼすことができません。次回に紹介する「工場財団抵当」についてはこのような制限はありません。

②ソーラーパネル等の入れ替え
ソーラーパネル等の入れ替えによって機械器具目録に記載された物件に変更があった場合、機械器具目録の変更が必要です。

次回は「工場財団抵当」についてご紹介します。