お知らせ|眞下司法書士事務所|休眠担保権の続き

初回相談無料

受付時間:平日9:00-21:00

06-6949-8672

不動産登記一覧 > 休眠担保権の続き

不動産登記NEWS

休眠担保権の続き

2014-02-26

こんばんわ、司法書士の眞下です。

今日はかなりの寝不足で、相談を受けているときも何度か意識が飛びかけました。

昨日の続きで古い担保権の消し方ですが、「地上権」など担保権でなく、その土地を利用する権利=用益権が古い場合はどうするでしょうか。

この場合は、供託等を使った単独抹消の規定がつかえず、抹消義務者全員との申請か、訴訟による単独申請があります。そのた仮登記所有権が残っているケースも非常に複雑です。

田舎の方の土地はどうしても筆数が多くなるので、このような案件にあたることも多いです。

最後に、田舎の方は売買をしても、登記をしていないこともあります。主な理由は田や畑等を買ったが農地法の許可がおりず、登記ができなかったというものが多いですが、依頼を受けて謄本を取ったら、全然違う所有者が出てくるのでビックリしますよね。

さて、今日は早く寝るか…。