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休眠担保権の続き
2014-02-26
こんばんわ、司法書士の眞下です。
今日はかなりの寝不足で、相談を受けているときも何度か意識が飛びかけました。
昨日の続きで古い担保権の消し方ですが、「地上権」など担保権でなく、その土地を利用する権利=用益権が古い場合はどうするでしょうか。
この場合は、供託等を使った単独抹消の規定がつかえず、抹消義務者全員との申請か、訴訟による単独申請があります。そのた仮登記所有権が残っているケースも非常に複雑です。
田舎の方の土地はどうしても筆数が多くなるので、このような案件にあたることも多いです。
最後に、田舎の方は売買をしても、登記をしていないこともあります。主な理由は田や畑等を買ったが農地法の許可がおりず、登記ができなかったというものが多いですが、依頼を受けて謄本を取ったら、全然違う所有者が出てくるのでビックリしますよね。
さて、今日は早く寝るか…。