お知らせ|眞下司法書士事務所|休眠担保権の抹消

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休眠担保権の抹消

2014-02-24

こんばんわ、司法書士の眞下です。

今日は自転車で城東区まで走って、法テラスに書類を提出して、三ノ宮まで電車で行って、帰って司法書士の研修を受けるという割と動き回った一日でした。
今週末から暖かくなるようですが、今日は走り回ったおかげで充分暖かかったです(笑)。

さて、今日は休眠担保権の抹消についてです。

休眠担保権とは明治時代や大正時代に設定された抵当権のことで、本来であればとっくに払い終わっているはずなのに、登記が消されることなく残っているものです。

休眠担保権はまだ日本の登記上に数百万以上残っているようです。

さて、この休眠担保権を消すのは、容易なことではありませんなぜなら、消す登記はそのお金、つまり抵当権の元となるお金を払い終わったことを証明しないといけないからです。

払い終わったかどうか昔のこと過ぎて分からないときは「供託」という手続を使います。

供託とは、「お金を払いたいけど受け取ってくれる人が行方不明等でいないので一旦、国に預ける」という制度です。

さて、明治時代からの当時のお金を返していない分の損害金ですが、どのように計算するかというと、法務省のフリーソフトを使います。

法務省民事局「遅延損害金ソフトウェア」これはとても便利です。

法務局の登記官もこのソフトにより計算しているようです。