お知らせ|眞下司法書士事務所|不動産の調査方法②《不動産会社支援》

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不動産の調査方法②《不動産会社支援》

2013-07-19

こんにちは、司法書士の眞下です。

先週の3連休に海へ行ってきました。海は10年ぶりだったため、とても気持ちよかったですが、日焼け止めを塗ったにもかかわらず、肌が痛くなるくらいの日焼けをしてしまいました。今は皮が少し剥がれているところでとてもかゆいです(泣)。

さて、前回に引き続き、不動産会社の支援として、司法書士がする調査でなく、不動産会社がする調査についての続きを書きます。

前回①都市計画課、②建築指導課、③宅地開発課、④道路課の4つの部署での調査が大切と書きましたが、どのような調査が必要でしょうか?

まず①都市計画課では
用途地域や計画道路、地域地区計画の有無の確認をします。
お客様がこれから買おうとしている土地に、将来道路が通らないか等を調べます。もし、敷地に計画道路が重なる場合は「都市計画図」を取得して、さらに調査をします。

次に②建築指導課においては
「2項道路」の調査をします。
「2項道路」とは、建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことで、『みなし道路』ということもあります。建築基準法の規定では、都市計画区域において敷地が4メートル以上の道路に接していないと原則として建物を建てることはできません。建築基準法第42条第2項の規定は、建築基準法施行前の要件を満たさない敷地を救済するための規定です。

建築指導課では、2項道路であることの確認、役所で把握している道路幅員、念のため建築が可能であるかの確認をします。

3番目に、③宅地開発課についての調査ですが、
今回の購入予定物件が団地や開発エリア内の物件の場合は、開発許可があるか、宅地造成許可があるかを調べます。

今回購入物件の隣や周辺に広大な空き地等がある場合は、その空き地の開発許可について調べます。

最後に④道路課では、
道路の種別(公道か私道か)や道路境界についての調査をします。
道路境界図等を取得します。

この4つの部署では「お客様が希望する建物が建てられるか」「周辺環境がどうなるか」を調べるのが目的です。

次回は不動産取引の流れについて書きたいと思います。