お知らせ|眞下司法書士事務所|不動産の調査方法①《不動産会社支援》

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不動産の調査方法①《不動産会社支援》

2013-07-12

こんにちは、司法書士の眞下です。

最近いろんな団体で裏方の仕事を頼まれることが増えてきました。
裏方の仕事は主に会議をする会場の予約とか、懇親会の場所探しとか、資料の作成など、どちらかと言えば準備など地味な仕事が多いです。

でも、司法書士の仕事も裏方の仕事に似ている部分もあります。不動産の取引を例にすれば、前日までの調査、準備が90%以上で、当日することは10%の部分です。お客様から見れば当日の10%の部分しか見えませんが、前日までにいろんな可能性の想定と調査入念な準備が行われているのです。

司法書士の仕事は登記ですが、私の考えですが、司法書士が登記だけをしていてはいずれ限界がきます。もっと不動産全体のことに踏み込んで、いろんな形で不動産会社や売買の当事者であるお客様が喜んで頂けるサービスを提供したいと思います。

その一環として、今回は不動産会社を立ち上げて間もない方向けに不動産調査の方法を書きたいと思います。

司法書士がする不動産の調査といえば、法務局での謄本の取得から始まり、公図、地積測量図、建物図面、閉鎖登記簿謄本を取得し、それをもとに調査するのが基本です。

今回は法務局でなく、役所での調査を書きます。
役所調査の目的は対象不動産におけるさまざまな法令上の制限と建築の可能性を探るところにあります。

主に「お客様が希望する建物を建てられるか」と「今後周辺環境がどのように変化するか」という点に気をつけます。

役所での不動産調査で重要な担当部署は

①都市計画課
②建築指導課
③宅地開発課
④道路課

の4つです。

では、この4つの担当部署でどのような調査をすればよいのでしょうか?

続きは次回です。