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在留資格及び永住・帰化手続⑧(各論⑥)

2014-01-28

こんにちは、司法書士の眞下です。

仕事をしていたら、少し疲れたなというときがあります。そういうときは、少し休んだ方が効率が上がると今までは思って、少し休んでましたが、自分の場合は違うようです。少し疲れたなと思ったときは、こんなときこそ「もう少し頑張ろう」と思って、頑張ったら、「あと少し」、「あと少し」と頑張れるんだなと最近感じます。

さて「在留資格及び永住・帰化手続」シリーズも一応今日をラストにしたいと思います。

最後は帰化についてのよくある質問を書きます。

Q1 帰化と永住のどちらを申請すれば良いか迷っています。どちらが良いですか?

A1 最初から難問が来ましたね(笑)。帰化と永住の一番の違いは「国籍が変わる」という点です。帰化は日本国籍の取得ですので、日本のパスポートが発行され、選挙権も取得できます。そして帰化は原則として家族全員で申請するという考え方もあります。ただし、一度帰化申請をすると元の国籍には戻せません。
手続的に言えば、永住は身元保証人の協力が必要であったり原則10年の在留が必要であるなど、帰化の方が申請しやすい面もあります。
ただ、一生に関わる問題ですので、よく考えて決めた方が良いでしょう。

Q2 先ほど「帰化は原則として家族全員」で申請するとおっしゃってましたが、家族の中で妻である私は帰化をしたくありません。夫と子の帰化は可能でしょうか?

A2 ご家族全員でないと絶対帰化申請ができないというわけではありません。国籍に関しての考え方は人それぞれであるので、どうしてもあなただけは帰化をしたくない場合でも、ご主人とお子さんだけで帰化をしてみるしかないでしょう。ただし、あなたが帰化をしない理由についても重要になってきます。帰化は一生の問題で、ご家族の生活の基盤となりますので、もう一度ご家族で話合われてみてはいかがでしょうか。

Q3 私は日本人の男性と結婚した中国人です。「日本人の配偶者等」の在留資格です。しかし、主人が亡くなり日本国籍の子どもを一人で育てないといけなくなり、生活も苦しく、生活保護を受けています。このような場合でも帰化申請はできますか?

A3 帰化の条件に「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること」があります。生活保護を受けている状態ではこの条件を満たしているとは言いがたい面があります。必ずしも帰化ができないわけではありませんが、帰化を認めさせるには今後の生活基盤見通しの説明が要求されますので、まずは生活の基盤を立て直すことが大切だと思います。

以上、在留資格・永住・帰化についてのシリーズでしたが、今後外国人が日本に来る機会は増えていくと思います。今後もこの分野について勉強を続けたいと思います。