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出入国管理NEWS

在留資格について

2014-01-09

こんにちは、司法書士の眞下です。

今日のニュースで「外国人の入国者が初めて1000万人を超えた」というものがありました。

法務省入国管理局は9日、昨年の外国人入国者数は約1125万人だったと発表した。統計を取り始めた1950年以降で最も多く、初めて1000万人を超えた。同局は「円安の進行で訪日旅行に割安感が出たことや、東南アジア諸国に対する査証(ビザ)の発給要件の緩和が影響した」と分析している。
昨年の入国者数は前年比約23%増で、内訳は約955万人が観光旅行などの短期滞在者が大半を占める新規入国者。残る約170万人が再入国者だった。

国・地域別では、韓国、台湾、中国、米国、香港の順に多かった。中国は沖縄県・尖閣諸島を巡る問題の影響もあり、前年より約6%減ったが、他の国は約12~57%増となった。

また、昨年から査証が免除されたタイやマレーシア、一度査証を取れば最長3年間有効となるように変更されたフィリピンやベトナムなど東南アジア諸国からの入国者も大幅に増えた。

訪日外国人数については、入国管理局とは別に統計を取っている観光庁が先月20日、「13年に日本を訪れた外国人旅行者が1000万人を突破した」と発表した。観光庁は旅行者に限定しているが、同局は旅行者以外の入国者も含めている。

一方、円安の影響もあり、昨年の日本人出国者数は過去最高だった12年より約6%減って約1747万人にとどまった。(以上毎日新聞より)

観光客がほとんどですが、東南アジアからの入国が増えているようですね。

さて、入国管理の知識の続きで「観光以外で外国人が日本に来る場合の手続」について書きたいと思います。

前回の復習ですが、日本に入国する外国人のうち66ヶ国の国では「観光目的であれば」15日~90日はビザの免除が規定されています。

では「観光=短期滞在といいます」以外の在留資格としてどのようなものがあるでしょうか?

大きく分けて4つのグループがあります。

一、日本において就労が認められるもの

種類        具体例

①外交      外国政府の大使等
②公用      外国政府の大使等の事務員など
③教授      大学の教授など
④芸術      画家や作曲家
⑤宗教      外国の宣教師など
⑥報道      外国の記者やカメラマン
⑦投資・経営   企業の経営者
⑧法律・会計業務 弁護士、司法書士、会計士等
⑨医療      医師、薬剤師等
⑩研究      政府や企業の研究者
⑪教育      教育機関の語学教師等
⑫技術      システムエンジニア等
⑬人文知識・国際業務 通訳、デザイナー等
⑭企業内転勤   外国からの転勤者
⑮興業      歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
⑯技能      外国料理のコック、パイロットなど
⑰技能実習    上記技能の実習生

二、就労が認められないもの

⑱文化活動    日本文化の研究者等
⑲短期滞在    観光客
⑳留学      大学等の留学生
㉑研修      公的研修に参加するもの
㉒家族滞在    就労外国人が扶養する配偶者・子

三、就労が認められるかどうかは、個々の許可内容によるもの

㉓特定活動    外交官の使用人、ワーキングホリデー制度により在留する者

四、就労に制限がないもの

㉔永住者     法務大臣から永住の許可を受けた者
㉕日本人の配偶者 日本人の配偶者や実子
㉖永住者の配偶者等 永住者の配偶者や実子
㉗定住者     難民や日系3世等

このように就労が認められるかによって4つのグループ27種類に在留資格は分かれています。

では、この在留資格を得るためにどのような手続が必要でしょうか?

ということを次回に書きたいと思います。