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信託の基礎①

2014-05-02

こんにちは、司法書士の眞下です。

明日は祝日ですが謄本がネットで取れます!!(参照 以前のブログ)
ちょうどたくさんの謄本をネットで取らないといけないので、明日取りたいと思います(ごーるでんういーくぅ? そんなの関係ねぇ!!)。

さて、信託って最近よく聞くけど、何かと訊かれたらよく分からない方も多いと思います。

そこで、信託について、分かりやすく、どのような場面で使って、どんなメリットがあるか等についてシリーズで書いていきたいと思います。

まず「信託とは」ですが、信託とは「~~です」と書いてもすぐに忘れてしまうかもしれないので、なるべく忘れないように、文字通りシンプルに「信じて託すこと」とまずは覚えましょう。

では誰に、何を託すかですが簡単な例をあげて説明しましょう。

多額の財産を持っているAさんがいて、Aさんの息子がBさんとします。
AさんはBさんになるべく多くのお金を残すために運用をしたいのですが、Aさんは資産運用の知識がありません。
なので運用に詳しいAさんの友人Xさんに資産を預けることにしました。

この3者関係が信託の基本です。

整理すると

Aさん=財産持ってる人=委託者
Xさん=知識持ってる人=受託者
Bさん=利益を受ける人=受益者

となります。

では、委任と信託はどう違うのでしょうか?

委任とは同じようにAさんがXさんに「自分の住民票取ってきて」とかをお願いすることです。

みなさんもぜひ考えてみて下さい。