お知らせ|眞下司法書士事務所|信託の基礎②(信託と委任の違い)

初回相談無料

受付時間:平日9:00-21:00

06-6949-8672

信託一覧 > 信託の基礎②(信託...

信託NEWS

信託の基礎②(信託と委任の違い)

2014-05-03

こんにちは、司法書士の眞下です。

今日は、大阪城公園をランニングしてきました。と言っても昼ではなく夜です…。夜は涼しくて走りやすかったです。大阪城は何度か来ていますが、夜に一人で来るのは初めてだったので、いろいろ走りまわって(嘘です、大半歩いてました…)見たことない神社とか発見できて良かったです。

さて、昨日の続きで信託です。

信託と委任の違いですが大きく分けて3つの違いがあります。

昨日の事例で説明します。昨日の事例の再掲です。

多額の財産を持っているAさんがいて、Aさんの息子がBさんとします。
AさんはBさんになるべく多くのお金を残すために運用をしたいのですが、Aさんは資産運用の知識がありません。
なので運用に詳しいAさんの友人Xさんに資産を預けることにしました。

①所有権
委任の場合はAさんに資産の所有権が残りますが、信託の場合はXさんに所有権が移ります。

②資産の運用方法
委任の場合はAさんからの「指示」でXさんが運用しますが、信託は所有権がXさんに移っているので、Xさんの判断で運用できます。しかし、Xさんの固有の資産になるわけではないので、例えばXさんが破産してもAさんの資産が持って行かれることはありません。

③辞任
委任の場合はXさんはいつでも受任者の立場を辞任できますが、信託は原則として勝手に受託者の立場を辞めることはできません。

次に信託の種類ですが、信託は上の事例のように3者間だけのものでしょうか?

そうではありません。信託には他に「自益信託」や「自己信託」というものがあります。

どんな信託なのでしょうか?

次回に続きます。