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信託の基礎②(信託と委任の違い)
2014-05-03
こんにちは、司法書士の眞下です。
今日は、大阪城公園をランニングしてきました。と言っても昼ではなく夜です…。夜は涼しくて走りやすかったです。大阪城は何度か来ていますが、夜に一人で来るのは初めてだったので、いろいろ走りまわって(嘘です、大半歩いてました…)見たことない神社とか発見できて良かったです。
さて、昨日の続きで信託です。
信託と委任の違いですが大きく分けて3つの違いがあります。
昨日の事例で説明します。昨日の事例の再掲です。
多額の財産を持っているAさんがいて、Aさんの息子がBさんとします。 AさんはBさんになるべく多くのお金を残すために運用をしたいのですが、Aさんは資産運用の知識がありません。 なので運用に詳しいAさんの友人Xさんに資産を預けることにしました。 |
①所有権
委任の場合はAさんに資産の所有権が残りますが、信託の場合はXさんに所有権が移ります。
②資産の運用方法
委任の場合はAさんからの「指示」でXさんが運用しますが、信託は所有権がXさんに移っているので、Xさんの判断で運用できます。しかし、Xさんの固有の資産になるわけではないので、例えばXさんが破産してもAさんの資産が持って行かれることはありません。
③辞任
委任の場合はXさんはいつでも受任者の立場を辞任できますが、信託は原則として勝手に受託者の立場を辞めることはできません。
次に信託の種類ですが、信託は上の事例のように3者間だけのものでしょうか?
そうではありません。信託には他に「自益信託」や「自己信託」というものがあります。
どんな信託なのでしょうか?
次回に続きます。