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不動産登記NEWS
耐震基準適合証明について
2015-03-06
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
久しぶりのブログ更新になってしまいました。一旦書かなくなるとまた書けなくなるので、3月はもう少し更新したいと思います。
さて、今日は「耐震基準適合証明」についてです。
不動産の登記で、住宅用家屋証明書を取得して登録免許税の軽減を受けることがあります。
この住宅用家屋証明書ですが、木造の場合築20年以内、マンションなら築25年以内で他の要件を満たせば発行されます。
では、この築年数を超えた建物の場合は、住宅用家屋証明書を取得できないのでしょうか?
そのような場合に「耐震基準適合証明書」を取得すれば、登録免許税等の軽減を受けることができます。
「耐震基準適合証明書」は建築士等が耐震診断をして、耐震基準に適合していれば発行してもらえます。
耐震基準ですが、昭和53年の宮城沖地震で建物の多くが全半壊するなど大きな被害が起こり、建築基準法が改正され、新しい耐震基準(いわゆる新耐震基準)が昭和56年6月1日に施行されました。
それ以降は建築確認が厳しくなりました。
ですので、耐震基準適合証明が発行されるかどうかも「昭和56年6月1日」以前か以後かが重要のようです。
また、耐震基準を満たせば、登録免許税だけでなく住宅ローン控除により所得税の軽減、不動産取得税の軽減もされます。
耐震基準適合証明の発行に費用がかかりますが、税金が安くなり、結果として得な場合もありますので、注意が必要です。