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支店の登記、支配人の登記

2014-11-10

こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。

今日はとても天気が良くて過ごしやすかったですね。でも巷では風邪や何とか熱等も流行っているらしいので、これからのシーズン気をつけましょう。

さて、支店の登記と支配人の登記についてです。

支店とは、本店以外に会社の営業活動の中心となり、独自に営業活動を決定する組織です。

営業所や出張所の場合は支店登記の義務はなく、支店の登記が必要になってくる場合は、その地での融資が必要な場合や、許認可や入札等の際必要であるからとか、対外的取引の関係と考えられます。

一方、支配人とは、代表者に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する使用人です。

つまり、代表者に近い権限をもつものです。

また支店の登記をしたからといって、支配人の登記は必要ありません。

支配人は、代表者に代わって、裁判に出廷もできますので、貸金業者は支配人を登記して、支配人が裁判に出廷しています。