お知らせ|眞下司法書士事務所|交通事故のチェックポイント④

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交通事故のチェックポイント④

2014-07-15

こんにちは、司法書士の眞下です。

毎日暑いですが、自転車で走り回ってます。今日は放出から中央区の事務所まで自転車で東から西へ走りました。よく分からない道を何となくで走ってみるのは、面白いです。ただ中央大通りの大阪城公園周りの上り坂はきつかった(^^;)

さて交通事故のチェックポイントも一応の最後です。

⑥相手の保険会社の提示はいくらですか?

相手の保険会社の提示ですが、どのタイミングで来るかというと、被害者の症状が固定し、後遺障害の等級が確定(又は等級に該当しないことが確定)した時です。
治療中の段階では、保険会社と示談することはありません。

さて損害の基準ですが、大きく分けて3つあります。

①自賠責の基準
②任意保険の基準
③裁判基準(赤本基準)

①が一番小さく、次に②で、③が一番大きい金額になります。

この3つの基準で金額が分かれてくるのは主に「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」です。

例えば、入院はなしで、4ヶ月通院する怪我を負ったとしましょう。金額はあくまで参考です。

①の自賠責の基準では
通院した日数が4ヶ月間で60日として
日額4200円×60=25万2000円です

③の裁判基準(赤本の別表Ⅱとして)では
67万円です。

これだけ見ても大きく違いますね。

②の任意保険基準は公表されてないので、何とも言えませんが裁判基準の70%程度であることが多いです。
67万円の70%では46万9000円です。

もし治療が終了して、保険会社から示談を持ちかけられたときは、一般に裁判した基準より低いということは覚えておきましょう。