お知らせ|眞下司法書士事務所|成年後見のメリットとデメリット

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成年後見のメリットとデメリット

2013-12-25

こんにちは、司法書士の眞下です。

久しぶりの更新になりました。

毎日毎日忙しいという訳でなく、忙しい日もあれば、暇な日もあるのですが、一旦ブログを書かなくなってしまうと、「今日は疲れたから」とか「ちょっと買い物行ってからにしよう」とかブログを書かない言い訳が上手くなってしまいますね。

年内はある程度落ち着きましたので、最後の詰め込みとして、またブログを書きたいと思います。

さて今日は成年後見のメリットとデメリットについて書きます。

成年後見制度は,判断能力が不十分な成年に対して,家庭裁判所が選任した後見人が,本人を支援し,同時に本人の権利を守る制度です。複雑な福祉の契約などを,本人の利益を考え,代わりに行うだけでなく,悪質商法などからご本人を守る役割も果たします。一方で,権利の制限や資格制限を受けることもあり、メリットばかりではありません。

まず、成年後見制度のメリットは,複雑な契約などから本人を保護することだと考えられます。後見類型では,本人のできること(日用品の買い物等)を限定することで,様々な契約等を後見人がすることにして本人を保護することにしています。

保佐類型では,重要な法律行為をあらかじめ決めておき、その範囲で保佐人の同意を要することにしています。また,被保佐人と保佐人の任意で特定の行為について代理権を保佐人に付与することができます。

保佐類型では本人を保護するとともに,本人の意思による自己決定の範囲を後見より広げています。

補助類型では,保佐における重要な法律行為の範囲で補助人の同意権を付与することができます。また,特定の行為について代理権を補助人に付与することができます。同意権,代理権いずれも被補助人と補助人の当事者間で決めることになっており,費補助人の自由意思を尊重する形となっています。

成年後見制度のデメリットとしてあげられるのは,被後見人,被保佐人に対する資格制限です。

被後見人,被保佐人ともに制限されるものとしては,法人,会社等の役員,また,医師,各士業,事業の許可・認可・指定等,公務員等の地位が取り消されることになります。

このように,成年後見制度には大きなメリットもある一方でデメリットも存在します。ご本人の生活の状況や価値観等配慮しながら,制度の利用を考える必要があります。