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動産譲渡登記(ABL)の方法

2014-07-31

こんにちは、司法書士の眞下です。

今日は末日の大安とあって、忙しい方も多かったのではないでしょうか。司法書士だけでなく、末日の大安ですから、大きい金額のお金が動きやすいので、いろんな業種の方が忙しいのでしょうか。

さて3月に動産譲渡登記に書いていたブログが「続くっ!!」で終わっていたのに、続きを書いていませんでしたね。

動産譲渡登記については東京法務局の中野出張所内にある「東京法務局民事行政部動産登録課」のみが全国の動産譲渡登記を受け付けています。

登記をするのに必要な記載事項は
譲渡人の商号、本店等、譲受人の氏名、住所等

②登記原因と日付

③譲渡にかかる動産を特定するために必要な事項
A 動産の種類に加えて、動産の型式、製造番号等の特質によって特定する

B 動産の種類に加えて、動産の保管場所を登記事項として、場所的範囲によって特定する

④動産譲渡登記の存続期間
10年内で自由に定めることができる

⑤登記番号

⑥登記年月日

申請は申請書をA4版で作成し、登記事項はCDやフロッピーディスク等で申請します

登録免許税は1件につき7500円です。