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反致とは(韓国相続)

2014-08-21

こんにちは、司法書士の眞下です。

7月の電気代がきました。やはりエアコンをつけている時間が長かったので、高かったです。でも最近の暑さは異常で、事務所でも外から帰ってきたら、エアコンつけないと30分くらい汗がひかないことがあります。こりゃエアコンつけるしかないですね。

さて、韓国の方の相続などを扱う際に最初に問題になるのは「反致」です。

反致とは、簡単に言うと、韓国籍の方が日本で亡くなったとき、日本法が適用されるか、韓国法が適用されるかを決めるときの考え方です。

日本の法律では、法律に「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。~以下略」と書かれています。

つまり、原則は本国法(韓国籍の方なら韓国法)によるべきだけど、韓国法を見てみて、例えば亡くなった地の相続法によると書かれていたら、日本法によるよということです。

ちなみに実際は、日本で韓国の方が亡くなった場合、韓国法では、韓国法が適用なので、反致せず韓国法が適用になります。

真偽のほどは明らかではないですが、
中国籍の方の相続   日本法
アメリカ籍の方の相続 日本法
北朝鮮の方      日本法

台湾の方の相続    台湾の法律

となっています。あくまでネット検索で調べただけです。

あとはネットで調べても反致するかは分からなかったのですが、一般永住者の数からいって、ブラジル、フィリピン、ペルー、タイ、ベトナムあたりは一生のうち一回は登記で関わるかも知れないですね。