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セットバックの評価

2014-01-18

こんにちは、司法書士の眞下です。

今日は土曜日ですが、少し仕事があり朝からチョコチョコ動いていました。

会社の謄本を調べる機会があったのですが、土曜でも謄本(登記情報提供サービスでの謄本)取れる日かなと思いつつやってみたら取れました。

以前のブログで「土曜に謄本が取れる!」というタイトルで記事を書いたので覚えていましtが、平成26年の1月中の土曜日では今日だけ取れるみたいですね。ラッキー(^o^)

さて、今日は「セットバック」について書きます。

セットバックとは道路後退のことで、建物の敷地は、その敷地の前面の道路の幅員が4m未満の場合、道路の中心から2m後退することをいいます。なぜ、道路の幅員が4m必要なのかというと、災害時などに消防車などの緊急自動車が通行できるようにという理由と、風通りや採光など一定以上の住宅環境を確保するためという理由があります。

ところが実際には4m未満の道路にも建物は建っています。こういう場合、その建物は建築基準法42条2項の規定により、建築を許可されたケースです。

建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことを、2項道路(にこうどうろ)と呼びます。「みなし道路」ということもあります。

そのような場合、次に建て替える時に、今まで建物が建っていた敷地の部分であっても、建物を建てることができず道路としての使用になるケースがあります。

このような土地の鑑定の場合、「みなし道路」にかかっているセットバックの部分は、通常の評価の7割減になることがあります。

日本は狭い道が多いので、このセットバックのある土地はたくさんあります。立て替えの際や不動産の売却の際には気をつけましょう。