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商業登記NEWS
役員の婚姻前の氏の登記が可能に(改正③)
2015-02-12
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
今日は少し暖かかったですね。最近は相続登記と会社設立登記のご依頼が多いです。中には複雑な案件もありますが、複雑な案件を上手く処理できたときは、とても嬉しいですね。
さて、商業登記の改正の最後は、役員の婚姻前の氏の登記が可能になったことです。
こちらも平成27年2月27日から可能です。
会社の役員(取締役、監査役、執行役、会計参与、会計監査人)と清算人について、婚姻前の氏の登記ができます。
平成27年8月27日までは、現に登記されている役員等の婚姻前の氏の申し出が単独で可能です。
平成27年8月28日以降は、設立の登記や役員変更登記と同時にしか申し出できません。
いずれの場合も戸籍謄本等の添付が必要になります。
登記の記載は「後野○○(前野○○) 平成○年〇月○日就任」という記載になります。
株式会社の役員だけでなく、持分会社の社員、一般社団法人、一般財団法人、投資事業有限責任組合(LPS)、有限責任事業組合(LLP)につていも同様の改正が行われています。
商業登記法の改正については以上です。