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役員の就任登記の添付書面の変更(改正①)

2015-02-10

こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。

昨日、今日ととても寒かったですね。全国各地で雪が降っているようです。今日はRー1グランプリの決勝がテレビ放送されますので、思い切り笑って暖まりたいと思います。

さて、商業登記の役員登記の添付書面の変更があります。

法改正は、法律に携わるものの宿命ですが、役員の登記、設立の登記は非常によくある登記なので、その部分の改正は本当に要注意です。

平成27年2月27日に申請する登記から変わります。

改正①役員の就任登記の添付書面の変更

株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、本人確認証明書の添付が必要となります。

本人確認書類の例は下記の通りです。
住民票の写し
戸籍の附票
住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
運転免許証等のコピー※
(※ 裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印する必要があります。)

再任は除く点と、印鑑証明書を添付している時は除く点が重要です。例えば、設立登記の際、取締役が1人のみの場合は印鑑証明書を添付しているので変更ないですね。

ただ、株式会社のほか、一般社団法人、一般財団法人、投資法人又は特定目的会社の役員についても、同様の改正が行われている点は注意が必要です。