> 出入国管理一覧 > 在留資格及び永住...
出入国管理NEWS
在留資格及び永住・帰化手続③(各論①)
2014-01-20
こんにちは、司法書士の眞下です。
昨日の研修で、前の事務所の後輩に会いました。彼も事務所を変わって、新しい環境で頑張っているようで良かったです。
研修が終わってから事務所に遊びに来てくれました。
相変わらずのヘビースモーカーでしたが、前に会ったときよりしっかりしていました。
さて、今日は以前からの続きで在留資格手続にしぼって書きたいと思います。
外国人の方が日本に上陸・在留するためには、「在留資格認定証明書」が必要になります。
この在留資格認定証明書はどのように取得するのでしょうか。
在留資格には「以前のブログ」で紹介したように27種の在留資格にがあります。
在留資格ごとに必要な書類は違うのですが、基本的に
| ①返信用封筒(定型封筒に宛先を書いて、簡易書留の380円を貼ったもの) ②申請人の顔写真(縦4センチ×横×3センチ、6ヶ月前に撮影のもの) ③在留資格認定証明書交付申請書 ④日本に在留するための在留資格があることの証明書 |
が必要になります。
この④証明書は、具体的には、例えば
「留学」つまり留学生だったら、学校が発行する入学許可書など
日本において経営者となる外国人の在留資格である「投資・経営」なら役員に就任したことを証明する株主総会議事録やその事業についての経験を証明する書類、給与明細、会社謄本など
外国人コックなどの「技能」なら、今まで所属していた機関の在職証明書、日本の雇い主との労働条件を明示したもの等
などが必要になります。

