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相続財産管理人(相続人がいないとき)
こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
昨日、年賀状を出すという年末の最大の仕事を終了しました。今年は曜日の関係で26日の仕事納めまでバタバタしていた方も多かったのではないでしょうか。1月1日に間に合うかは微妙ですが、あとは祈るだけです(笑)。
さて、前回の家庭裁判所での仕事の続きとして、相続財産管理人についてです。
日本には年間3万人近くの「無縁死」という引き取り手がない死亡者がいます。その多くは相続人がいないと思われます。
相続人がいるときは、その相続人が財産を承継しますが、相続人がいないときはどうなるのでしょう。
まずは、相続人が本当にいないか探すために「相続財産管理人」が選任されます。
相続財産管理人は家庭裁判所が選任をします。
相続人がいないときと書きましたが、以下の場合も相続財産管理人が選任されます。
①相続人の全員が相続放棄をしたとき
②戸籍上相続人が存在するが、生死不明のとき
③相続人を廃除したあと審判が確定するまでの管理人
④限定承認の申述の場合で相続人が複数あるときの管理人
相続人がいないときは、相続財産が誰のものになるか分からないので、まず相続財産自体を法人化します。
不動産があるときは、不動産の名義人を「亡○○相続財産」というように名義変更しなければなりません。
このように名義変更をしておかなければ、不正に他の者に名義変更される恐れがあるからです。
相続人財産管理人は、相続財産管理人に選任されたことの公告(公告とは官報という国が発行している新聞に掲載することです)や債権者への公告、相続人探索の公告をして、特別縁故者という亡くなった方と特別の縁故のあるものが名乗りでなければ、最終的に相続財産を国に帰属させるまでが仕事です。
相続財産管理人の仕事は1年以上かかる結構大変な仕事です。