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家庭裁判所での仕事

2014-12-21

こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。

今年もあと、祝日や年末年始を除いて4日になりましたね。今年中にやっておきたい仕事や雑務、会務などいろいろあります。年末年始は1週間ゆっくりできるように、頑張りたいと思います。

さて、今日は家庭裁判所での仕事についてです。

家庭裁判所は、離婚や相続などの家庭内の紛争や非行を犯した少年の事件を専門的に扱う裁判所として昭和24年に誕生しました。家庭裁判所の誕生は戦後の司法改革でも重要な意味を持ちます。

通常の地方裁判所などは基本的に誰でも傍聴でき、公開が原則です。しかし、家庭内の紛争を公開の場で審理してしまうと、夫婦や親子が公開の場で争うことになり、お互いの感情的な部分が解決されない可能性があります。

そこで家庭内の紛争については、最初に公開の場の訴訟ではなく、調停や審判といった非公開の手続での解決を図る必要があります。

平成16年に人事訴訟法が施行され、家庭裁判所は家庭に関する紛争について、訴訟も扱うことになり、より解決できる事件が多くなりました。

司法書士は家庭裁判所に提出する書類を依頼者に代わって作成することができます。

その中で財産管理業務というものがあり大きく分けて

①相続財産管理人

②不在者財産管理人

③遺言執行者

④任意の相続財産管理人

があります。次回以降またこれらについて詳しく解説していきます。