お知らせ|眞下司法書士事務所|信託の種類②(運用型商事信託)

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信託の種類②(運用型商事信託)

2014-05-26

こんにちは、司法書士の眞下です。

今日は後見人の自宅の整理でした。3時頃から雨が急に強くなってきて、自転車で現地に向かっていたのですが、びしょびしょになりました。帰りも雨が止む気配がなく更にびしょびしょでした。汚れても良い服を着ていたとは言え無茶し過ぎでした。

さて、今日は「運用型商事信託」の説明です。

運用型商事信託、運用という文字から分かるとおり、資産運用を目的としており、昨日説明した貸付型商事信託より、原則的な形です。

運用型商事信託に該当する金融商品は、金銭信託(ヒット、スーパーヒット等)、MMF(マネーマネジメントファンド)、株式投資信託公社債投資信託や年金信託などです##。「〇〇信託」や「〇〇ファンド」とついた商品は基本的に運用型投資信託です。

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運用型投資信託は貸付信託と異なり元本保証がなく、収益が上がるかは受託者の運用次第となります。

今までの信託では、このような受託者の規定は整備されていませんでしたが、新信託法では、受託者による信託事務の処理の適正を確保するため、信託財産の一定の情報を定期的に受益者に対して提供する義務を受託者に課すなどの整備を行いました。