お知らせ|眞下司法書士事務所|事業協同組合とは②(認可がいる法人)

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事業協同組合とは②(認可がいる法人)

2015-02-02

こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。

最近大阪市での住民票の様式が変わったせいか、大阪市の区役所での戸籍や住民票の交付窓口がとても混んでいます。今日も中央区役所で住民票を取るのに1時間以上待ちました…。何とかしてほしいです。

さて、昨日に続いて事業協同組合についてです。

一般的な株式会社以外の登記を受けましたら、まず検討するのがその法人が「認可」「認証」がいらないかです。

「認可」とは、法律の要件を満たせば、行政は必ず認可するものです。認可がいる法人の例として以下のものがあります。
①学校法人
②医療法人
③社会福祉法人
事業協同組合など組合
⑤地縁による団体

一方、「認証」とは、法律の要件を満たせば、原則的に書面審査により、行政が認証する制度です。行政は、団体の活動内容の価値判断に踏み込めないので、認可よりも次に紹介する準則主義に近いです。
認証がいる法人の例としては以下のものがあります。
①特定非営利活動法人(NPO法人)
②宗教法人

株式会社などがあてはまる「準則」とは、要件を具備すれば当然に法人となります。株式会社などの登記・登録が必要である。
準則があてはまる法人の例としては以下のものがあります。
①株式会社
②一般社団法人
③一般財団法人

つまり「認可がいる法人」、「認証がいる法人」、「準則がいる法人」の順で国の関与が強いと言えば分かりやすいでしょう。
もっと国の関与の強い特許や許可がありますがここでは説明は省きます。

つまり事業協同組合は、株式会社に比べたら、国の関与が強い法人になります。